群馬弁護士会は、住宅品質確保促進法に基づく
指定住宅紛争処理機関としての業務をスタートしました。
指定住宅紛争処理機関の業務
※紛争処理の申請には、申請料1万円がかかります。
住宅品質確保促進法に基づく紛争処理の仕組み
評価料とは、住宅の注文主・買主または建築業者・売主が、評価機関に性能評価を依頼する際に支払う、性能評価を行うための費用です。
評価量の一部は「負担金」として支援センターに集められ、住宅紛争処理を行うための費用に当てられます。
例えばこのような紛争事例について取り扱われています。
●次のような事例についてはお取り扱いしません。 住宅以外の建物に関する紛争 住宅性能表示制度によらない住宅に関する紛争 建設住宅性能評価書のない住宅に関する紛争 住宅の取得者(または供給者)と近隣住民との間の紛争 評価住宅の賃貸人と賃借人との間の紛争 など ●住宅についての相談や苦情については、住宅紛争処理支援センターにご相談ください。 TEL:03−3556−5147(受付時間:平日 午前10時〜午後5時)
●次のような事例についてはお取り扱いしません。
住宅以外の建物に関する紛争
住宅性能表示制度によらない住宅に関する紛争
建設住宅性能評価書のない住宅に関する紛争
住宅の取得者(または供給者)と近隣住民との間の紛争
評価住宅の賃貸人と賃借人との間の紛争 など
●住宅についての相談や苦情については、住宅紛争処理支援センターにご相談ください。
TEL:03−3556−5147(受付時間:平日 午前10時〜午後5時)
群馬弁護士会住宅紛争審査会
〒371-0026 群馬県前橋市大手町三丁目6番6号
TEL : 027-230-1272 / FAX : 027-230-1753
E-mail : info@gunben.or.jp
受付時間:午前10時〜午後4時(土日祝祭日を除く)