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評価住宅でお困りの方に

住宅紛争審査会


群馬弁護士会
は、住宅品質確保促進法に基づく

指定住宅紛争処理機関としての業務をスタートしました。

群馬弁護士会 住宅紛争審査会

指定住宅紛争処理機関の業務


  • 建設住宅性能評価書は、住宅性能表示制度に基づき、指定住宅性能評価機関から発行されます。
  • 指定住宅性能評価機関は、建設大臣の指定を受けた第三者機関です


指定住宅紛争処理機関は

下のマークのついた建設住宅性能評価書がある住宅(評価住宅)について、注文主と建築業者間、売主と買主間の紛争解決を図る機関です。

群馬弁護士会 指定住宅紛争機関 


  • 紛争解決は、弁護士や建築士などの専門化のあっせん・調停・仲裁によって行われます。
  • 必要に応じて現地調査も行います。
  • 簡易・迅速な解決を目指します。

※紛争処理の申請には、申請料1万円がかかります。


住宅品質確保促進法に基づく紛争処理の仕組み


住宅に関する問題についての相談・紛争処理申請は、次のように解決が図られます。

住宅品質確保促進法に基づく紛争処理の仕組み


クリックすると大きく表示されます
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  • 評価料とは、住宅の注文主・買主または建築業者・売主が、評価機関に性能評価を依頼する際に支払う、性能評価を行うための費用です。

  • 評価量の一部は「負担金」として支援センターに集められ、住宅紛争処理を行うための費用に当てられます。


例えばこのような紛争事例について取り扱われています。

 雨漏りの補修を
   頼んだけれど…
建築した住宅に雨漏りがしたので、補修の請求をしたが、補修の方法や工事金額について話し合いがまとまらない。
 建物に
   不具合があった…
基礎に亀裂が見つかった、大型車が通ると家全体が振動する、床が傾斜しているように見える、天井にたわみがある、フローリングの床が鳴る、家の土台が腐食した...など建物の不具合があったとき。
 建築代金を
   支払ってくれない…
住宅の注文主や買主からの申請だけでなく、施工業者や売主からの申請も受け付けます。
  

●次のような事例についてはお取り扱いしません。

  1. 住宅以外の建物に関する紛争

  2. 住宅性能表示制度によらない住宅に関する紛争

  3. 建設住宅性能評価書のない住宅に関する紛争

  4. 住宅の取得者(または供給者)と近隣住民との間の紛争

  5. 評価住宅の賃貸人と賃借人との間の紛争 など

住宅についての相談や苦情については、住宅紛争処理支援センターにご相談ください。

  TEL03−3556−5147(受付時間:平日 午前10時〜午後5時)

群馬弁護士会住宅紛争審査会

〒371-0026 群馬県前橋市大手町三丁目6番6号

TEL : 027-230-1272 / FAX : 027-230-1753

E-mail : info@gunben.or.jp

受付時間:午前10時〜午後4時(土日祝祭日を除く)













 
 
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