品指定住宅紛争処理機関の業務
建設住宅性能評価書は、住宅性能表示制度に基づき、指定住宅性能評価機関から発行されます。
指定住宅性能評価機関は、建設大臣の指定を受けた第三者機関です。
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- 指定住宅紛争処理機関は下のマークのついた建設住宅性能評価書がある住宅(評価住宅)について、注文主と建築業者間、売主と買主間の紛争解決を図る機関です。
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- 紛争解決は、弁護士や建築士などの専門化のあっせん・調停・仲裁によって行われます。 必要に応じて現地調査も行います。 簡易・迅速な解決を目指します。
- ※紛争処理の申請には、申請料1万円がかかります。
住宅品質確保促進法に基づく紛争処理の仕組み
住宅に関する問題についての相談・紛争処理申請は、次のように解決が図られます。
- 評価料とは、住宅の注文主・買主または建築業者・売主が、評価機関に性能評価を依頼する際に支払う、性能評価を行うための費用です。
- 評価量の一部は「負担金」として支援センターに集められ、住宅紛争処理を行うための費用に当てられます。
例えばこのような紛争事例について取り扱われています。
雨漏りの補修を 頼んだけれど… |
建築した住宅に雨漏りがしたので、補修の請求をしたが、補修の方法や工事金額について話し合いがまとまらない。 |
建物に 不具合があった… |
基礎に亀裂が見つかった、大型車が通ると家全体が振動する、床が傾斜しているように見える、天井にたわみがある、フローリングの床が鳴る、家の土台が腐食した...など建物の不具合があったとき。 |
建築代金を 支払ってくれない… |
住宅の注文主や買主からの申請だけでなく、施工業者や売主からの申請も受け付けます。 |
- ●次のような事例についてはお取り扱いしません。
- 住宅以外の建物に関する紛争
- 住宅性能表示制度によらない住宅に関する紛争
- 建設住宅性能評価書のない住宅に関する紛争
- 住宅の取得者(または供給者)と近隣住民との間の紛争
- 評価住宅の賃貸人と賃借人との間の紛争 など
- ●住宅についての相談や苦情については、住宅紛争処理支援センターにご相談ください。
- TEL:03-3556-5147
- (受付時間:平日 午前10時~午後5時)
群馬弁護士会住宅紛争審査会 〒371-0026 群馬県前橋市大手町三丁目6番6号 TEL : 027-230-1272 / FAX : 027-230-1753 受付時間:午前10時~午後4時(土日祝祭日を除く) |
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