群馬弁護士会 紛争解決センター
紛争解決センターって,何ですか?
群馬弁護士会が実施する,裁判を使わない紛争解決機関です。
弁護士が,当事者双方から話を聞いて,公正・適切・柔軟な和解案を提示して、紛争の早期解決を目指します。
弁護士登録5年以上の弁護士があっせん委員となり,和解のあっせんを行います。
紛争によっては,医師,公認会計士,税理士,不動産鑑定士,司法書士,土地家屋調査士,建築士等の専門家と共同して紛争の解決にあたります。
どのような場合に、利用できますか?
【借地借家関係】 「家賃を滞納されて,困っている」 「借りているアパートに雨漏りがある」 |
【売買契約】 「欲しかった商品を買ったら偽物だった」 「一方的に契約を破棄された」 |
【建築関係】 「マイホームが欠陥だらけだった」 「バリアフリーを頼んだのに・・・」 |
【ご近所問題】 「お隣さんとの境界で争っている」 「隣の犬に咬まれてしまった」 |
【職場でのトラブル】 「上司からパワハラを受けた」 「解雇されてしまった・・・」 |
【親族関係】 「性格が合わないので離婚したい」 「父が亡くなり相続で揉めている」 |
以上の他にも,様々なトラブルに利用することができます。ぜひ,一度,ご相談ください。
紛争解決までの流れ
手続の流れは,以下のとおりです。
まずは,群馬弁護士会所属の弁護士に,法律相談をして下さい。
※クリックすると拡大されます。
1 弁護士による法律相談
● まずは,群馬弁護士会所属の弁護士に,法律相談をして下さい。
● 群馬弁護士会法律相談センターでも,法律相談を受付けています。
2 紛争解決センターへの申立て
● 法律相談の後に,弁護士からの紹介を経て,紛争解決センターへの申立てることができます。
● 申立書は,下記書式をダウンロードしてご利用下さい。
3 あっせん委員の選任
● 紛争解決センターは,申立を受付けると,事件の特性を考慮して,あっせん委員を選任します。
● あっせん委員は,弁護士登録5年以上の弁護士が務めることになります。
4 相手方への通知と相手方からの回答
● 紛争解決センターは,相手方に対して,あっせん申立があったことを通知して,出席を求めます。
● 相手方からあっせん手続に応じるかどうか回答を受け,今後の手続を決定します。
● 相手方が手続に応じない場合には,手続は終了となります。
5 第1回和解あっせん期日の開催
● 相手方が手続に応じる場合には,和解あっせんの期日が開かれます。
● 和解あっせん期日は,原則として,平日午前10時から午後5時までの間に,群馬弁護士会で行います。
● あっせん委員の判断により,申立人と相手方の同席で話を聞いたり,別々に話を聞いたりします。
6 続行期日の開催
● 原則として,3回程度の期日で,3ヶ月以内の解決を目指しています。
7 和解の成立
● 和解成立に至ったときは,和解契約書を作成します。
● 和解が成立すると,成立手数料が発生します。原則として当事者双方で折半します。
費用はどれくらいかかりますか?
合意が成立した場合には,原則として和解手数料を当事者間で折半します。
紛争の価格 | 和解成立手数料 |
100万円以下 | 8%+消費税 |
100万円超 300万円以下 | 5%+3万円+消費税 |
300万円超 3000万円以下 | 1%+15万円+消費税 |
3000万円超 | 0.5%+30万円+消費税 |
注:紛争の価格が明らかでない場合には,紛争の価格を160万円として算定いたします。
お問い合わせ
群馬弁護士会紛争解決センター 〒371-0026 群馬県前橋市大手町三丁目6番6号 ☎027-234-9321 受付時間:午前10時~午後5時(土日祝祭日を除く) |
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