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お知らせ

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく支援専門家の委嘱について

平成28年4月1日から,「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度)の運用が開始されています。この制度は、平成27年9月2日以降に発生した自然災害の影響により、住宅ローン等の支払が困難となった被災者について、一定の要件のもとに、債務の減額や免除が認められる制度です。
この制度をご利用いただくためには、まず、借入残高が最も多い金融機関にご相談いただき、手続の着手について同意を得て下さい(同意書が必要です)。
その上で、当会に対し、登録支援専門家弁護士の委嘱を申請して下さい。

登録支援専門家の委嘱の受付窓口は
群馬弁護士会(〒371-0026 群馬県前橋市大手町3-6-6 電話027-233-4804)です。
委嘱依頼のご提出は、当会へご郵送又はご持参下さい。

また登録支援専門家による業務の遂行について、正当な理由なく業務が遅滞する場合その他業務遂行に当たり不適切な事由が認められる場合の相談窓口も
群馬弁護士会(〒371-0026 群馬県前橋市大手町3-6-6 電話027-233-4804)です。

委嘱依頼書

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