コロナ版被災ローン減免制度について
(「自然災害債務整理ガイドライン」のコロナ特則)
2020(令和2)年12月1日から,被災ローン減免制度(自然災害債務整理ガイドライン)がコロナ禍でも適用されることになりました。
<どんな方が対象?>
新型コロナウイルスの影響で失業したり,収入が減少したりして,債務の返済が困難になった個人の方(個人事業主を含みます)について
<どんな債務が対象?>
令和2年2月1日までに負担していた債務(事業性ローンや住宅ローン,社会福祉協議会からの融資なども含みます。)と,令和2年10月30日までに,新たに新型コロナ対応のために負担した債務を
<どうする?>
減額・または免除できる制度です。
<メリットは?>
・一定の財産を手元に残して債務の減額・免除を受けられます
・いわゆるブラックリストに載りません
・自宅などを手放さなくてもよい方法もあります
・原則として保証人への請求もされません
・弁護士等の専門家の支援を無料で受けられます
<どうやって使うの?>
①貴方自身で,借り入れの元金総額が最も多い債権者(金融機関等)に,この制度の利用を申し出てください
② この制度が利用できないことが明らかな場合を除き,申込みから10営業日以内に金融機関から手続着手同意書が発行されます
③ 弁護士会に,金融機関から受領した同意書の原本と,登録支援専門家委嘱依頼書(※委嘱依頼書)を提出してください(郵送可)
提出先:群馬弁護士会(〒371-0026 群馬県前橋市大手町3-6-6 電話027-233-4804)
④ 群馬弁護士会が委嘱した登録支援専門家の弁護士から連絡が行きます
※ 現在(令和3年2月1日現在)、まだこの制度が金融機関等にも周知されていないため,「そんな制度は知らない」「うちは適用外」などと間違った対応をしてしまう金融機関の例が多発しています。当会担当者から金融機関に適切な対応を依頼しますので,手続着手同意書が受け取れない場合は当会にご相談ください。
※登録支援専門家による業務の遂行について、正当な理由なく業務が遅滞する場合その他業務遂行に当たり不適切な事由が認められる場合の相談窓口も群馬弁護士会(〒371-0026 群馬県前橋市大手町3-6-6 電話027-233-4804)です。