当番弁護のご案内

当番弁護のご案内

  • 逮捕された人に、弁護士が無料で会いに行きます。

    逮捕された人は、適切な助言が受けられないまま警察、検察の取調べを受けます。
    警察に逮捕されたときは、すぐに、弁護士会に連絡をしてください。
    弁護士が速やかに接見し、今後の手続や被疑者・被告人の権利について説明するとともに、必要な助言をします。
    原則として、夜間、休日を含め、ご連絡をいただいてから24時間以内に弁護士が面会に行きます。

  • 申込み方法:本人からの場合

    警察、検察、裁判所など誰でもよいです。「当番弁護士を呼んで欲しい。」と言ってください。
    これらの機関が弁護士会に連絡し、当番弁護士が派遣されることになっています。
    「勾留されてから国選」、「お金がないなら国選」と言われても、気にしないでください。
    当番弁護士は、勾留される前にも弁護士を呼べます。当番弁護士は、無料です。
    速やかに、適切な助言を得ることが大切です。警察に拘束されたらその場で「当番弁護士を呼んで欲しい。」と言ってください。

  • 申込み方法:関係者からの場合

    群馬弁護士会(電話:027-235-6900)に電話してください。
    平日の午前9時から午後5時までは、職員が直接対応いたします。
    また、上記以外の時間は、留守番電話で、24時間受付けております。
    依頼の際は、次の内容を、わかる範囲で録音してください。
    ① 申込者(電話している人)の氏名・住所・電話番号(連絡が取れる番号)
    ② 逮捕されている人の氏名・性別・生年月日
    ③ 逮捕されている場所(警察署など)
    ④ (分かれば)逮捕された日、理由
    ⑤ 申込者と逮捕されている人の関係

    逮捕されている人が、速やかに、適切な助言を得ることが大切です。警察に拘束されたら速やかに弁護士会にご連絡ください。
    本人からの申込みか、家族・知人からの申込みかにかかわらず、同一の事件については原則として1回のみの派遣となります。本人からの依頼ですでに派遣されている場合には、関係者からの申込みでの派遣はできかねます。

  • 費用

    当番弁護士の面会は無料です。
    面会した当番弁護士に事件の弁護を正式に依頼することもできますが、依頼するかどうかは全くの自由です。その際の費用は、その弁護士とよく話し合って決めていただくことになります。